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株式会社安達不動産鑑定調査

安達土地家屋調査士事務所
Investigation

建物調査

【宅地建物取引業法(宅建業法)の改正】

建物状況調査とは既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査を言い、2018年4月1日に行われた法改正によって、既存(中古)住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、宅建業者は次のことが義務付けられています。

  • (1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
  • (2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
  • (3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する

この改正によって、一般消費者にとっては、仲介を依頼した宅建業者が建物状況調査を実施する者をあっせんする場合はそれを利用したり、建物状況調査が実施されている場合にその結果について詳しい説明を受けたり、引き渡し後のトラブルを防ぐために建物の状況を書面で受け取ったりといったことができるようになりました。 ただし、建物状況調査は目視、計測等による調査で、床や壁をはがして調査することまでは求められていません。したがって、外から見えないところの劣化や不具合を把握したり、住宅の性能を判定したりするものではないことに注意が必要です。

なお、融資の申し込みや保険に加入するなどのために、建物に関する検査結果が求められる場合もあります。 例えば、住宅性能評価書を取得するための検査、既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入するための検査、住宅金融支援機構の「フラット35」を利用するための建物検査などで、それぞれに必要となる検査項目などが異なります。 「既存住宅売買瑕疵保険」への加入を希望する場合や「フラット35」の利用を希望する場合などは、宅建業法による建物状況調査を実施する際に事前に相談しておくと効率的に進められます。

また、建物調査が行われるのは、宅建業法による建物状況調査だけではありません。 例えば、解体業者が解体における隣地建物への影響の度合いを把握する建物調査、建築基準法12条点検のための調査なども、建物調査の一つです。

当社におきましては、一級建築士事務所と提携して建物調査全般を行っております。 必要に応じて赤外線カメラを搭載したドローンを用いた外壁点検、屋根点検が実施可能ですので足場を組む必要がなく費用削減や調査期間短縮が可能になる場合もございます。当社に是非ご相談下さい。

当社におきましては以下のような場合に対応しております。

  • ①新築入居時の建物調査
  • ②リフォーム実施時の建物調査
  • ③中古住宅売買時の建物調査(宅建業法によるホームインスペクション)
  • ④既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入するための建物検査
  • ⑤住宅金融支援機構の「フラット35」を利用するための建物検査
  • ⑥解体業者が解体における隣地建物への影響の度合いを把握する建物調査(解体前・解体後の2回調査)
  • ⑦建築基準法12条点検のための建物調査

※③を行う場合は合わせて④・⑤が必要か否か検討して下さい。