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株式会社安達不動産鑑定調査

安達土地家屋調査士事務所
Q&A

よくあるご質問

不動産鑑定評価とは何ですか?

不動産鑑定評価は、不動産鑑定士が「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、不動産の経済価値を判定し、合理的な市場で形成される正常な価格又は賃料を求めるものです。
国家資格者である不動産鑑定士のみが行える独占業務であり、詳細な調査と高度な要因分析を行って作成された不動産鑑定評価書は、不動産の客観的かつ適正な価値を証明するものとして有力な立証資料となります。

不動産業者の価格査定との違いは?

不動産業者による「価格査定」は、不動産の売主に対し、周辺の取引価格や公的な価格情報等を参考に、不動産業者の意見としての価格を提示するもので、仲介業務の一環として無料で行われています。査定した価格に対しては法的な責任はありませんので、不動産業者の主観や思惑が介入していても問題にはなりません。また、その内容や精度も様々です。
これに対し、「鑑定評価」は、第三者的立場の不動産鑑定士が、「不動産の鑑定評価に関する法律」及び「不動産鑑定評価基準」による規定の下、詳細な調査を行い、鑑定評価の手法を駆使して、市場で形成される公正で客観的な価格を求めるものです。
評価額を記載した不動産鑑定評価書には、評価を行った不動産鑑定士の署名・押印がなされ、当該鑑定士は、鑑定評価額に対して法的な責任を負います。
それ故、「鑑定評価」により求められた価格は、法律によって客観性、信頼性が担保されており、高い公的証明能力を有します。

不動産鑑定評価の期間や費用はどの程度でしょうか?

一般に、不動産の鑑定評価業務は、ご依頼を頂き、必要とする資料や情報をご提示いただいた時点から、2週間程度の作業期間を要します。また、鑑定費用は、通常20万円~30万円程度は要します。(詳しくは料金表をご参照下さい)
なお、社内で検討するためなど社会全般への重要性や影響力が低い場合は簡易的な査定も可能となりますがこの場合については概ね10万程度となっております。
不動産鑑定評価書とは、その不動産の価格または賃料を証明するものであり、税務署や裁判所、金融機関等へ提示しうる法に定められた内容を盛り込んだ書類になります。
初めてお問い合わせいただく一般の方の中には、単に相場等が知りたいだけで、どこかに評価書を提出するわけではないという方も多いですが、そのようなご用件につきましては、不動産鑑定士協会が無料相談会を実施しておりますので、そちらをご利用いただけます。

相談した場合は費用が掛かりますか?

当社では、無料相談を設けておりますので相談についてのみの場合は一切の費用が掛かりません。また、見積依頼につきましても無料となっておりますのでお気軽にご連絡下さい。
当社は不動産の鑑定のみならず、不動産に関連した税務や実務全般に精通しており、提携会社も多数ですのでご相談に対するワンストップサービスが可能です。
不動産のことなら是非当社にご相談下さい。

不動産鑑定評価はどのような場合に必要になりますか?

不動産鑑定評価書が必要な場合は主として2つございます。
それは、A.「公的な証明書として必要な場合」とB.「不動産市場の相場がない場合」です。具体的には以下のとおりです。

A.「公的な証明書として必要な場合」
①税務署、裁判所等官公庁へ証明書として提示したい場合(=法的に不動産鑑定評価書が必要とされているもの)
具体的には以下の通りです。
・現物出資や不動産投資信託、企業の会計上の重要資産の時価把握を目的とする場合
・調停や裁判等係争になっていて裁判所に価格の根拠資料として提出する場合
・等価交換で適正な時価を税務署に提出する必要がある場合
・不動産の同族間売買等で売買価格が妥当であるという証明、相続税の納付または還付のために税務署に価格の根拠資料として提出する場合 など

②当事者及び第三者に公正・公平な価格の証明書を提示したい場合(=不動産鑑定評価書が望ましいもの)
具体的には以下の通りです。
・株主や社内稟議、対外交渉、係争予防のため
・企業用の不動産として購入しようとするとき
・企業用の不動産を売却しようとするとき
・企業買収を行おうとするとき
・裁判にならないまでも、家賃や地代の値上げまたは値下げ交渉、立ち退き料などの交渉を行うとき
・相続発生時に遺産分割を行うと見込まれる場合 など

B.「不動産市場の相場がない場合」
①底地や借地権(定期借地権含む)を売買する場合
②流動性(換金性)が低い特殊不動産(ホテルやショッピングセンターなど事業用不動産、一棟ビル、共有不動産、無道路地・旗竿地など)
③特殊な事情が介在している不動産(隣地を購入する場合など)

価格等調査書(簡易査定書)はどのような場合に必要になりますか?

何らかの事情により、不動産鑑定評価基準の一部が適用できない場合や不動産鑑定評価書が望ましいがコスト面等を考慮する場合は鑑定評価基準の一部を簡略化した価格等調査書をご提供することが出来ます。
具体的には「共有物分割」「収支分析」「賃料設定」「賃料改定」「財産分与」「隣地間売買」「底地借地権売買」「M&A」「土地活用」のような場合に活用されるケースが多いです。
これは、基本的に内部資料で検討するためなど社会全般への重要性や影響力が低い場合に用いられますが、第三者的立場の不動産鑑定士が査定しますので客観性、信頼性を担保します。

特殊な不動産を鑑定することは可能ですか?

当社では、経験豊富な不動産鑑定士が複数名常駐しており、難易度が高い不動産鑑定評価を数多く手掛けて参りましたので不動産であれば殆どの案件に対応可能です。
具体的には、農地、山林など本来の不動産鑑定評価基準では対応していない評価やホテル、ショッピングセンター、大規模工場、病院、福祉施設、空港、学校、ゴルフ場、再生可能エネルギー施設、事業用定期借地権などの評価実績がございます。安心してご相談下さい。

県外での鑑定は可能でしょうか?

当社は全国対応可能となっておりますので県外での鑑定は可能です。また、長野に支店※、東京にコンサルオフィス※を置き、県外鑑定評価の実績も多数ございます。(詳しくはお問合せフォームにてお尋ね下さい)
※受付のみ

依頼する場合はどのようにしたら良いですか?

お問い合わせフォームからお問い合わせください。なお、お電話でも対応しておりますのでお気軽にご連絡下さい。
ご依頼する前に無料相談等をご活用頂くことで不動産鑑定か必要か価格等調査書(簡易査定書)で足りるのか判断致しますのでお問い合わせフォームの無料相談等をご活用下さい。

不動産に強い士業の先生や不動産屋などご紹介頂けますか?

当社は土地家屋調査士事務所を併設しており、また、多くの士業(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、社会保険労務士、一級建築士など)や不動産業者、各種施工会社と提携しております。
相談内容に応じて適切な士業の先生などをご紹介させて頂きます。
なお、当社においては、紹介先の先生方などから紹介料を頂くことは一切しておりませんのでご安心下さい。

セキュリティ管理はどのように行っておりますか?

当社では、セキュリティ対策自己宣言を取得し、情報セキュリティ基本方針を作成し、法令順守及び違反対応を徹底しております(詳しくはセキュリティ対策自己宣言をご参照下さい)。
また、個人情報の取り扱いは限定された担当者のみが行い、オフィスの入退室も認証管理を徹底しております。

不動産鑑定士になりたいのですが、どうしたらなれますか?

不動産鑑定士になるには、不動産鑑定士試験を受けて国家資格を取得する必要があります。この試験は、年齢や学歴に関係なく誰でも受験可能です。試験は、短答式の一次試験(行政法規・鑑定評価理論)、論文式の二次試験(鑑定評価理論・会計学・経済学・民法)の二段階選抜で行われ、短答式に合格した人だけが論文式を受けられます。
不動産鑑定士は、試験に合格してもすぐに業務を行えるわけではなく、資格を行使するためには「実務修習」を受けなくてはなりません。
合格者は、研修生という立場で不動産鑑定事務所や研修機関に所属し、インターネットを用いた「eラーニング」などで必要単位を修得しつつ、現役指導鑑定士の指示を受けながら実地演習に臨みます。
修習期間は、1年コースと2年コースの2種類があります。
すべてのカリキュラムを終えたら「修了考査」と呼ばれる最終テストを受けることが可能になります。
その修了考査をクリアすると、各都道府県の協会に資格を登録して、不動産鑑定士としてキャリアをスタートさせることができます。
詳しくは下記URLをご覧ください。
土地・不動産・建設業:不動産鑑定士試験 試験制度の概要 – 国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/)
当社は「実務修習機関」として登録されており、経験豊富な不動産鑑定士が複数名常駐しておりますので、不動産鑑定士としてキャリアを活かせるまで全力でサポートさせて頂きます。

無料セミナーについて教えてください。

当社におきましては自治体様向けに毎年無料セミナーを開催しております。過去に行われました無料セミナーは以下のとおりです。
・固定資産税評価に関する新人職員研修会(1~3年程度の職員様対象)
・固定資産税評価実務者研修会(4年以上の職員様対象)
・市町村長所要の補正に係る実務者研修会
・太陽光発電施設用地に係る評価方法研修会
・家屋評価に関する実務研修会
・地方税滞納整理に係る不動産公売実務セミナー
・土地評価比準に係る実務セミナー
自治体様毎に無料セミナーを開催することも可能となっておりますので、無料セミナーご希望の自治体様はお問合せフォームにてご連絡下さい。
なお、会場につきましては原則として自治体様の会議室を使用させて頂きます。

固定資産税評価コンサルティングとは具体的にどの程度まで行われるのですか?

当社においては、固定資産税評価における全ての評価に対応可能となっております。
具体的には、土地については宅地、農地、山林、雑種地等の全地目の評価方法について現況評価の問題点を洗い出し、改善案と改善方針をご提示させて頂きます。家屋については、木造評価、非木造評価両方に精通しており、こちらにつきましても改善案と改善方針をご提示させて頂きます。
詳しくはお問合せフォームからお気軽にご連絡下さい。

御社に依頼するメリットはありますか?

当社の最大の特徴は、一言でいうと大手にはない「きめ細やかなコンサルティング」です。
当社は、「納税者に対する説明責任を果たすこと」「不動産に関する横断的な知識に基づく専門家としてのコンサルティング」を重視しております。
昨今のシステム評価はすでに確立されているため、大手と中小の差は殆どありません。従いまして、極端な話どの業者が行っても違いはありませんが、幹線背後のバランスや過年度評価との整合性、比準要因、地目や画地認定の方法など細かい部分については高度な専門的知識と経験が求められます。
当社は専門的かつ横断的なコンサルタントにより、自治体様の現状評価における問題点を洗い出し、過年度評価との整合性を図りながら、より適切な評価へ導いていくことを使命としております。
なお、当社は15年以上の経験を持つ固定資産税評価に精通した複数名の不動産鑑定士・固定資産業務管理士が駐在しております。
自治体職員様に寄り添い、納税者目線で適正評価を確立出来るのが当社に依頼する最大のメリットであると言えます。是非一度ご相談ください。

入札参加資格はありますか?

愛知県につきましては、全ての市町村の入札参加資格を取得しております。また、長野県につきましても8割程度の入札参加資格を取得しております。その他、岐阜県の一部の市町村で入札参加資格を取得しております。
全国全ての入札参加資格は取得しておりませんが、上記以外の地域でご依頼がございましたら早急に入札参加資格を取得致します。

固定資産税評価に関する実績はありますか?

長野県の自治体様を中心に路線価システム評価、土地事務取扱要領作成、家屋事務取扱要領作成、意見書作成など数多くの実績を有しております(詳しくはお問合せフォームよりお問い合わせ下さい)。
また、当社は一般財団法人MIA協議会の賛助会員であり、毎年行われる全国自治体様に対するアンケート結果を収集し、ヒアリングすることなどを通じて日本全国の評価方法に精通しております。

詳しい説明を聞きたいのですがどうしたら良いですか?

当社にお問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡頂けば、当社が自治体様へお伺いさせて頂きご説明させて頂きます(ZOOMでの対応も可能です)。その際の費用は一切掛かりません。
また、必要に応じてプレゼン資料やデータをご用意させて頂きます。

無料相談は可能ですか?

もちろん可能です。自治体職員様でお困りのことがございましたらお気軽にご連絡下さい。
当社が自治体様にお伺いさせて頂くか、ZOOM・電話でのご相談も可能ですのでお問合せフォームよりご連絡下さい。

対応地域はありますか?

全国対応可能となっております。
当社は愛知県が本店ですが、長野に支店、東京にコンサルオフィスを置くことで幅広い地域に対応出来るようにしております。
詳しくはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡下さい。