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株式会社安達不動産鑑定調査

安達土地家屋調査士事務所
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不動産鑑定評価 その②

2023年07月07日

こんにちは!安達不動産鑑定調査です!

前回に引き続き・・・不動産鑑定評価書のお話です!

報酬を貰わなければ不動産の査定を行うことが可能。ならなぜ不動産鑑定士に依頼して

わざわざ鑑定評価書の作成をお願いするの?

その答えは…

国が認めている評価方法ということもあり、鑑定評価書は、税務署や裁判所に提出する証拠資料として正式に採用されるから!

そして法人と会社の代表者の間でも、鑑定評価書の基づいた価格で取引されると、適正な価格で取引された。と税務署が認めてくれます。

会社の代表者が自分と会社の間で不動産を売買する時などのケースは、不動産鑑定士による鑑定評価書が必要となるんですね(^^♪

鑑定評価書が必要!そもそも本当に必要なの?

等のご相談につきましては、是非安達不動産鑑定調査にご連絡ください!

お待ちしております♪

安達不動産鑑定調査

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