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不動産鑑定評価って?
2023年05月31日
こんにちは!安達不動産鑑定調査です!
本日は当社に相談が多い不動産鑑定評価の紹介をさせていただきます。
不動産鑑定評価とは、「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」(不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項)を言います。
つまり不動産の鑑定評価は不動産の経済価値を金銭に見積もる行為全般を指します。
しかし「不動産の鑑定評価に関する法律」では、これら仲介等における価格査定や建築士の建物価格査定等は、不動産の鑑定評価からは除外され、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」が「不動産鑑定業」と定義され、不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む 以下同様。)以外の者が鑑定評価を行ってはいけないんです!
ただし、報酬を貰わなければ不動産の査定を行うことが可能となりますので、宅地建物取引業者の無料査定が問題になることは殆どありません。(不当に高い又は安い価格を恣意的に付ける不動産業者も存在しますので査定価格の検証は必要です)
じゃあ宅地建物取引業者の無料査定で十分なのでは?って思いますよね!
では何故お金を支払い不動産鑑定士に不動産鑑定評価をお願いするのか
それはまた次回お話させていただきます!
安達不動産鑑定調査
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